農地の固定資産税の算出方法と手続き(後編)

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農地の固定資産税の算出方法と手続き(後編)

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目次

前編の記事では、固定資産税の概要や固定資産税の算定の方法について解説しました。後編では固定資産税の特例処置や手続きについてご紹介します。


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遊休農地の固定資産税の特例


前編では主に現に耕作を行っている農地についての固定資産税について確認してきました。一方、遊休農地においては平成28年税制改正大綱で特例措置が加わることになりました。
そこで、ここでは遊休農地に対する特例措置についてみていきます。


①課税の強化

遊休農地を所有している者が農地中間管理機構への貸付けの意思を表明せず、
自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合
農地法に基づき、農業委員会が農地所有者に対し農地中間管理機構と協議すべきことを勧告します。


この勧告を受けたままにしておくと、農地の評価額の算定の際に0.55を乗じないと規定されているため、結果的に固定資産税が1.8倍になります。
この勧告を受けた場合、固定資産税を戻すためには以下の3つのどれかの条件をみたす必要があります。


(1)利用状況調査等により、遊休農地が解消されたことが確認された場合
(2)農地中間管理機構との借入協議の結果、当該農地を農地中間管理機構が借り入れた場合
(3)裁定により農地中間管理機構が農地中間管理権を取得した場合


②課税の軽減

所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)に期間が10年以上の農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定した場合は、最初の3年間課税標準を価格の1/2(当該賃借権等の設定期間が15年以上である農地については、最初の5年間課税標準を価格の1/2)とします。


農地中間管理機構が扱う農地は市街化区域外であるため、
この特例の対象となると固定資産税が約1/2になります。
なお、この特例は期限つきであり、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間において賃借権等の設定がされたものに限られています。



固定資産税に関する手続き


固定資産税は、原則として届いた納付書に従って年4回の分割払いで支払いますが、
一括の納付の手続きを用意しているところもあります。納付期間は各市町村及び都が定めています。この期間に遅れると延滞金が発生するのでご注意ください。


支払いの方法は、
①金融機関及び郵便局等の窓口
②各自治体の窓口
③口座振替
④クレジットカード納付
⑤コンビニエンスストア
などがあります。
※ただし、これらの中には納付金額の上限が定められているものもあるため、納付の手段として適当か否かについては各自治体のホームページを参照するなどしてください。


固定資産税の基礎となる評価額及び課税標準額は各自治体の固定資産課税台帳に登録されています。台帳に登録された価格について不服がある場合は、各自治体の固定資産評価審査委員会に対して審査請求をします。
※ただし、この審査請求ができるのは価格の登録の公示から一定期間に限られています。


また、価格以外の課税の内容については市町村長及び東京都知事に対して審査請求を行います。
この審査請求の結果に対して不服がある場合には、各自治体を被告として取消訴訟を提起することになります。



まとめ


今回の内容をまとめます。

①一般的に、固定資産税は
課税標準額(課税標準額が30万円未満の場合は0) × 税率(1.4%)

②一般農地の固定資産税は(1)(2)の低い方
(1)評価額(売買価格×0.55) × 税率(1.4%)
(2)前年度の課税標準額 × 負担調整率 × 税率(1.4%)

③一般市街化区域農地の固定資産税は(1)(2)の低い方
(1)評価額 × 1/3 × 税率(1.4%)
(2)前年度の課税標準額(前年度の評価額×1/3) × 負担調整率 × 税率(1.4%)

④特定市街化区域農地の固定資産税は(1)(2)の低い方
(1)評価額 × 1/3 × 税率(1.4%)
(2) (前年度の課税標準額+ 当該年度の評価額× 1/3×5%) × 税率(1.4%)

⑤遊休農地については、農地中間管理機構に賃貸借することができる場合は、
賃貸借すると課税が減免される場合があり、賃貸借しないと課税が強化される場合がある。


非常に長くなりましたが、固定資産税について理解する一助となることができたのではないかと思います。固定資産税は金額が大きくなりやすく、また定期的に納めなければならない税であることから負担が重い税の一つといえると思われます。


土地活用をお考えの方は、固定資産税がどうなるかといった点からもご検討なさってはいかがでしょうか。


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