農地相続の手続きについて

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農地相続について


目次

今回は農地を相続する際の手続きについて解説します。


農地の相続は通常の相続とは異なる制度が適用される場面もあり、気を付けるべき点がいくつかあります。そこで今回は、手続の面から農地を相続する際の決まりと、気を付けるべき点について解説してきたいと思います。


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農地相続に必要な手続


農地を相続する際は、農業委員会への届出が必要です。農地法第3条は、農地について権利の移転設定をするには農業委員会の許可が必要であると規定しています。


農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

この条文を一見すると、相続の際にも農業委員会の許可が必要であるようにも思われます。


しかし、農地を相続する際には農地法第3条の許可は必要ありません。農地法第3条の許可は、法律用語でいう認可の性質を持っているとされています。認可とは、法律行為の効果を補充し、完成させる行政行為です。


たとえば、農地を売買するためには農地法第3条の許可が必要であり、許可がなければその売買は無効となります。一方、相続は被相続人(亡くなった人)の死亡により当然に発生する効力であり、法律行為ではありません。すなわち、農業委員会の許可と関係なく相続の効力は発生しているため、許可は必要ないのです。


同様に、遺産分割の場合においても相続の手続きの一つとして許可は不要とされています。さらに、「(相続人)に(財産)を相続させる」と遺言書に記載されていた場合も、原則として遺産分割方法の指定と解釈されることから、許可を必要としません。


農地法第3条
(農地の権利の移転・設定に許可が必要ない場合)
十二号
遺産の分割、(中略)又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合


上記のように相続の際には農業委員会の許可は必要ありませんが、農業委員会に届出を行うことは必要になります。(手続きの詳細については2.農地相続と届出を参照)


一方で、相続と似たような状況でも、農地法上の許可が必要となる場合があります。それが、相続人でない者に対する、特定の農地の遺贈です。


※遺贈とは、遺言書によって遺産を特定の人に渡すことを言います。


一見、相続と同じようにも見えますが、相続は民法で定められた相続の資格を有する者(親族・姻族)のみが可能であるのに対し、遺贈は全くの他人でも受けることができます。


相続人に対して農地を遺贈する場合は、包括遺贈(財産内容を指定せず割合のみを指定して遺贈)でも特定遺贈(特定財産を特定人に対して遺贈)でも許可は不要であり、また、相続人でない者に対しても、農地を含む財産を包括遺贈する場合は許可は不要です。


ただ、相続人でない者に対して農地を特定遺贈する場合は、農地法第3条の許可が必要になるのです。なお、死因贈与(生前に死亡を条件として贈与契約を結ぶ)の場合も、農地法3条の許可が必要になります。

まとめると次のようになります。


・原則として農地の相続・遺贈を受ける際は農業委員会に届出が必要
・農地法第3条の許可申請


遺贈先
包括遺贈
特定遺贈
相続人
不要
不要
相続人でない他人
不要
必要


・相続人でない他人が死因贈与を受ける際には許可が必要


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農地相続と届出


次に、農地を相続した際の届出の手続きについて見ていきます。


この届出は、農業委員会が農地の権利変動について把握するためのものです。農地法第3条の許可が不要であるとはいえ、農業委員会が権利変動についての情報を得ることができないと、農地の利用の最適化という農業委員会の目的を果たすことができません。


そこで、農地の相続の際には農業委員会に対しての届出を義務付けているのです。


これはあくまで届出であるため、農業委員会は形式面以外を理由に受理を拒否することができず、また、届出があってもなくとも相続の効力に影響は生じません。


この届出は相続等により農地を取得した人が、当該農地が属する農業委員会に対して行います。この届出は義務であり、農地を取得したことを知った日からおよそ10ヶ月以内に届出をしなければなりません。


ここでいう「農地を取得した人」とは、遺産分割前なら相続人全員遺産分割協議が終了していれば当該農地につき権利を取得した者を差します。


届出には期限があるため、仮に遺産分割協議が長引いてしまう場合はいったん相続人全員で届出をした方がよいでしょう。一方、農地法第3条の許可の場合は、当事者双方による申請が必要になります。この点も届出と許可の違いであると言えます。


届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられるので、正しい届出を期限内に行うようにしましょう。


届出をする際には、まず届出書を入手して必要事項を記載します。届出書は、農業委員会の窓口に設置してあります。記載事項は、以下の6つです。


①権利を取得した者の氏名・住所
②届出に係わる土地の所在等(所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、備考(賃借権などある場合記入))
③権利を取得した日
④権利を取得した事由
⑤取得した権利の種類及び内容
⑥農業委員会によるあっせん等の希望の有無

これらの事項を記載して農業委員会に提出すれば手続きは完了です。


このうち⑥で希望有とすると、農地を借りてより広く耕作したいという者を農業委員会があっせんします。これは農地を相続したものの耕作を維持していくことは難しいという方に向けた制度です。


届出書以外に必要なものは市町村によって異なりますが、印鑑と相続の確認ができる書類(相続登記済みの登記謄本など)をともに提出するところが多いようです。


まとめ

・相続、包括遺贈の場合は農業委員会に届出が必要。
・相続人でない者に対して特定遺贈・死因贈与のときは農業委員会の許可が必要。
・届出は10か月以内にその時点での権利取得者が行う。
・許可は譲渡人、譲受人双方が申請する。

農地の相続に限りませんが、資産を持つ人は厳密な言葉づかいで、明確な遺言を残すことが重要です。


遺言を残さなかったり、不明確な遺言を残したりすると、遺産分割の際に紛争が起きる可能性が高くなります。紛争が起きると、相続人間の連携がうまく取れず、必要な手続をとることができなくなってしまうということもあり得ます。

遺言の内容については、生前によく専門家・家族と話し合っておきましょう。


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