市民農園整備促進法とは

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市民農園整備促進法とは

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目次

今回は、市民農園整備促進法という法律についてお話したいと思います。


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市民農園とは、子供たちの体験学習の一環や、土地を持たない人が趣味として農業を行う目的で開設された農園のことを一般的に指します。


この市民農園を開設するために整備されている法律の1つが今回のテーマの市民農園整備促進法(以下、「市農法」といいます。)です。


この法律は、市民農園の整備を適正かつ円滑に促進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資することを目的として整備されました(市農法1条)。


以下、その内容についての概説をしていきたいと思います。



市民農園の定義


まず、市農法における市民農園とは、具体的には以下①・②の総体を指します(市農法2条)。


① 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供される農地。

ロ 相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わないで当該農作業の用に供されるものに限る。)。

② 市民農園施設(①に掲げる農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設。)



市民農園開設認定の前提となる自治体の働き


市農法では、市民農園開設の認定の前提として、自治体ができること及び行うべきことを規定しています。


1.市民農園に関する基本方針策定

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、適正かつ円滑に市民農園の整備を図ることができるよう基本方針を定めることができます(市農法2条)。


この基本方針の中では、
市民農園区域の設定に関する事項、②市民農園として整備についての基本的な方向に関する事項など、
良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資するような事柄について定められます。


2.市民農園区域の指定

市町村は、市民農園を開設するために、(1)での説明した基本方針に基づいて、いくつかの要件に該当する当該市町村の区域内の区域から、市民農園として整備すべき区域として指定することが必要です(なお、都市計画法の規定による市街化区域については、市民農園区域の指定は不要です。)(市農法4条)。


いくつかの要件には次のようなものが掲げられています。

① 当該区域内に相当規模の一団の農地が存在し、かつ、その自然的条件及び利用の動向からみて、市民農園として利用することが適当と認められること。

② 当該区域の位置及び規模からみて、その周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。

③ 交通施設の整備の状況その他都市の住民の利用上必要な立地条件からみて、市民農園の利用者が相当程度見込まれる区域であること。


3.交換分合

市町村は、(2)で説明した市民農園区域の指定や変更をする場合に、区域内の利用状況や農業経営の動向等を考慮して、市民農園区域内の土地を含む一定の土地について交換分合を行うことができます(市農法5条)。


この交換分合においては、土地に付着する権利を有する者の同意を得ること都道府県知事の認可が必要となります。


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市民農園開設の認定とその効果


1.市民農園開設の認定

前節での自治体による市民農園区域の指定等の後、当該区域において市民農園を開設しようとする者は、
次の①~⑧の事項を記載した市民農園の整備及び運営に関する計画を定める必要があります(市農法7条)。


① 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
② 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに1の①・②の農地のいずれに属するかの別
③ 市民農園施設の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
④ 利用者の募集及び選考の方法
⑤ 利用期間その他の条件
⑥ 市民農園の適切な利用を確保するための方法
⑦ 資金計画
⑧ その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項


以上の事柄について記載した計画を申請書に添え、その所在地を管轄する市町村に提出することで市町村の認定を受けることができます。


その際、市町村は、次の要件に該当するか否かを判断し、農業委員会の決定・都道府県知事の同意を経て、認定します。


① 整備運営計画の内容が基本方針に適合するものであること。
② 市民農園の適正かつ円滑な利用を確保する見地からみて、市民農園の用に供する農地及び市民農園施設が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模であること。
③ 市民農園の用に供する農地及び市民農園施設の位置及び規模からみて、周辺の道路、下水道等の公共施設の有する機能に支障を生ずるおそれがなく、かつ、周辺
の地域における営農条件及び生活環境の確保に支障を生ずるおそれがないものであること。
④ 利用者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。
⑤ 前項第五号から第八号までに掲げる事項が市民農園の確実な整備及び適正かつ円滑な利用を確保するために有効かつ適切なものであること。
⑥ その他政令で定める基準に適合するものであること。


2.市民農園開設の認定による効果

市民農園開設の認定を受けた者が、整備運営計画に従って
①特定農地貸付けを行う場合には、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」に基づく承認を受けたものとみなされ(市農法11条)、
また、②農地等を市民農園施設の用に供する場合には、農地法に基づく転用許可があったものとみなされます(市農法12条)。


すなわち、農地法に基づく許可を別途とる必要がなくなります。このうち②の場合の市民農園施設にかかる開発行為等については、都市計画法に基づく開発許可及び建築許可が可能となります(市農法13条)。



市民農園を開設する場合の特定農地貸付法との相違


市民農園を開設する場合、大きなものとして、市農法による場合ともう1つ特定農地貸付法による場合とがあります。


この特定農地貸付法(以下、「貸付法」といいます。)による場合との相違について簡単に説明したいと思います。


まず、農地の貸付け方法についてですが、市農法においては特定農地貸付け農園利用方式との2つがありますが、貸付法では、特定農地貸付けのみが可能となります。


次に、農地法での転用許可についても差があります。市農法では、開設認定手続の中で転用部分の審査も併せてするため許可が必要ありませんが、貸付法では、必要となります。


以上のようなメリットと言える部分もある一方で、デメリットと言える部分もあります。市農法では、農地と合わせて附帯施設の整備が必要ですが、貸付法ではその必要がありません。


また、手続についても貸付法では申請書を農業委員会に提出し、承認されるだけでかまいませんが、市農法の場合、上記のような一連の認定手続が必要であり、手続に手間と時間とがかかってしまいます。


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